建設業 許可 更新 変更
建設業許可更新、変更手続き
建設業 免許の更新、変更
東京都、神奈川、埼玉、千葉、建設業許可更新変更手続きdiv>
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◆建設業許可 更新◆
建設業許可の更新手続き
建設業許可の有効期限は、「許可のあった日から5年目の許可の日の前日」までで満了となります。有効期限満了の日が休日等であったとしても同様です。
引き続き建設業を営む場合には、「期間の満了する日の30日前」までに建設業許可の更新手続きを取る必要があります。また、許可の有効期限が過ぎてしまった場合には、更新をすることはできません。この場合で建設業の許可を受けようとする場合は、新たに建設業許可申請をすることになります。
建設業の許可更新手続きを行う際には、期間内に関わる変更届けが提出されていることが前提となります。この変更届けを提出していない場合は建設業の許可の更新手続きができない場合があるので注意が必要です。
建設業許可の更新手続きに必要な書類
建設業の許可の更新をする際に必要となる書類を以下にあげておきます。
・建設業許可申請書
・建設業許可申請書 別表
・使用人数
・誓約書
・経営業務管理責任者証明書
・専任技術者証明書(更新)
・実務経験証明書(変更のない場合は前回申請時のコピーで可)
・指導監督的実務経験証明者(変更のない場合は前回申請時のコピーで可)
・令第3条に規定する使用人の一覧表(別表「その他の営業所」記入した場合のみ必要)
・許可申請者の略歴書(取締役全員分、監査役は除く)
・令第3条に規定する使用人の略歴書
・株主の調書
・営業の沿革
・所属建設業者団体(該当なしの場合でも作成)
・主要取引金融機関名
・履歴事項全部証明書(法務局)
・住民票(区市役所)
・定款の写し(法人のみ)
・健康保険証の写し
・専任技術者の資格者免状または卒業証明書(変更のない場合は前回申請時のコピーで可)
◆建設業許可 変更◆
「一般建設業許可から特定建設業許可」へ、「特定建設業許可から一般建設業許可」への変更
これらの変更の場合ですが、一般建設業と特定建設業は許可区分が違うため、新規申請となります。しかし、建設業許可番号はそのままですし、申請書の一部が省略されます。
また、一つの建設会社(法人)が同一の業種について一般建設業許可と特定建設業の許可を同時に受けることはできません。しかし、異なる業種であれば一つの建設会社(法人)であっても一般建設業許可と特定建設業の許可を同時に受けることができます。
「知事許可から大臣許可」へ、「大臣許可から知事許可」へ、「知事許可から他の都道府県知事の許可」へ
建設業を営んでいる方は、これらの場合には、建設業の許可者が変わるため、新たに建設業の許可換えが必要になります。
許可換えを行った行政庁で新たに建設業の許可が下りた時点で、従前の建設業の許可は失効し、新たに受けた建設業の許可が有効になります。
法人成り新規
個人の許可と法人の許可は別個のものです。ですから、個人として建設業の許可を受けている事業主が、法人を設立した場合には、新たに法人として建設業の許可を受けなければなりません。
個人として受けた建設業の許可は、あくまでも、その個人に対しての許可であって、法人に引き継がせることはできません。これは、その個人が設立した法人の代表者であったとしても同様です。
逆に、法人として建設業の許可を受けた者がその法人を解散し個人として建設業を営もうとする場合にも、個人として新たに建設業の許可を受ける必要があります。
組織変更
建設業の許可を受け事業を営んでいる場合でも、以下の場合には新たに建設業の許可を受ける必要があります。
・個人として建設業の許可を受けている場合であって事業主から事業を継承した場合
・株式会社、有限会社が事業協同組合、企業組合、協同組合に組織変更した場合
・事業協同組合、企業組合、協同組合が持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)に組織変更した場合
以下の場合には変更届出書を提出する必要があります。
・有限会社が株式会社に組織変更した場合
・持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)が株式会社に組織変更した場合(逆を含む)
・持分会社の種類を組織変更した場合
・事業協同組合、企業組合、協同組合が株式会社に組織変更した場合
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